立川市・東大和市を中心に法人の経営助言、税務顧問、相続対策・相続税申告 をサポートしている税理士事務所です。

川里税理士事務所

個人情報保護方針

ヘッダーお問い合わせ

電話番号042-595-7114 メールアドレス

お役立ち情報

節税のポイント -その2-

更新日:

④ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、万が一、取引先が倒産してしまった場合に、
積み立てた掛金の10倍の範囲(最高8,000万円)を貸し付けてくれる制度です。
言うまでもありませんが、取引先の倒産は大変な事態です。

取引先が倒産した場合、もちろんですが入金がなくなります。
支払の取引先へは支払いをしなければいけませんから、その資金が不足してしまいます。
仮に、得意先の倒産により自分の会社に入金がなく、支払先への支払いが不能になった場合には、逆に自分が倒産してしまいます。

このような状況を連鎖倒産といいますが、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)はこの連鎖倒産を防ぐための制度になります。
この共済に加入すると毎月掛金を5,000円から20万円までの範囲内(5,000円単位)で支払い、
取引先が倒産した場合には掛金の総額の10倍までを低金利で貸し付けてもらうことが可能
です。

掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます
また、共済を解約すれば積み立てた金額は、例外を除いて全額返ってきます
金利がつかない預金と考えてよいでしょう。

以上が制度の概要なのですが、ポイントは掛金が経費になるということです。
(掛金が経費になるということは解約したときの返戻金は利益になります。)掛金は最大月20万円です。
決算の時に慌てて加入したとしても短期前払費用との組み合わせで、20万円×12か月分で240万円の経費を作ることができます。
建設業など倒産が多い業種と取引している場合に活用すると節税にもなり、いざというときの備えにもなるので活用を検討すると良いでしょう。
申し込みは最寄りの金融機関で受け付けてくれます。

⑤ 小規模企業共済
小規模企業共済とは、国が作った経営者のための退職金制度ということができます。
小規模企業の個人事業主又は法人の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、
それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金を受け取れる制度です。
毎月の掛け金は、1,000円から7万円までで、500円単位で選択できます。

掛金は、所得税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として課税対象となる所得から控除することができます。
つまり、老後の資金を作るために貯蓄をすると、全額を税金計算上の経費にすることができるのです。

これは貯蓄をすればその分、税金が安くなるというものです。是非活用を検討してみてください。

いかがだったでしょうか?ご不明な点がございましたらご連絡を頂ければと思います。

税理士 川里隆之

-お役立ち情報

Copyright© 川里税理士事務所 , 2024 All Rights Reserved Powered by STINGER.