こんにちは。税理士の川里です。
今回は第一回目のコラムですので、まずは会社を作るためのマメ知識をお話したいと思います。
1.作るのは株式会社?合同会社?
最近よく合同会社を見る機会が多くあると思います。
合同会社って何だろう?
と思いの方もいると思います。
厳密には法律的な要件では異なりますが、株式会社と実質的には変わりません。
ではなぜ増えたのか??
答えは設立費用です。
株式会社の場合約24万円掛かりますが、合同会社の場合約10万円です。
やっぱり法人を設立した時は費用を抑えたいですよね。
そんな理由から最近増えています。
また、会社設立の際、自力でやるのか、専門家に依頼するのかで悩むと思います。
なるべく費用を抑えたいと思い自力でやる方もいますが、
実は専門家に依頼した方が会社の設立費用だけ見れば4万円程度安く済みます。
その点もご参考にして頂ければと思います。
2.定款を作ろう
定款?定款とは会社のルールを定めたものです。そのルールは9つ決める必要があります。
- ① 会社名
- お話しすることもないですが、会社のお名前です。
会社設立にあたって、皆さん我が子のように思いを込めて付けています。 - ② 本店所在地
- 事務所を借りていれば事務所、ご自宅でも構いません。
- ③ 会社の目的
- 会社で何をするのかを決めます。
ただし、監督官公署の許認可等を受ける必要がある場合は、その許認可業をやる旨の記載が必要です。
この点注意です。 - ④ 役員
- 代表取締役、取締役、監査役を決めます。なお代表取締役一人でも構いません。
- ⑤ 資本金
- 現在1円でも会社を設立することができます。
ただ初期費用を借入で賄う場合は資本金の設定は注意が必要です。
また、資本金は消費税の納税に影響しますのでご注意ください。 - ⑥ 発行株式数・発行可能株式数
- 発行株式数ですが、将来会社が大きくなることを考えると1株あたり1000円か100円くらいが良いと思います。
なお発行可能株式数ですが、設立時に発行する株式数の4倍としている会社が多いです。 - ⑦ 事業年度
- 事業年度は自由に決めることができます。
そのため事業年度の終わりを3月にする必要はないです。
ただ、事業年度の終わりは年度を通して売上が安定している月、又は売上が一番伸びる月のどちらかにするのが良いのではないでしょうか。 - ⑧ 譲渡制限
- 譲渡制限付きの株式にしておけば自由に売買はできません。
設立した会社がいつのまにか他人の手に渡らないように注意しましょう。 - ⑨ 発起人(株主・出資者)
- 発起人は設立時の株主です。
そのため多くの会社は、
発起人=株主=社長
となるでしょう。
3.公証役場・銀行・法務局に行こう
まずは公証役場です。
定款が作成できましたら公証役場に行きます。
ただし修正が必要な場合も出てきますので事前に公証役場に添削してもらうことをお勧めします。
なお公証役場に必要な書類等は以下のものです。
- 公証役場に必要な書類等
- ・定款3通
- ・個人の実印
- ・手数料約9万円
次に銀行で資本金の払い込みを行います。ここで大切な点があります。
必ず自分の通帳に自分の名義で資本金を振り込んでください。
そして、表、1ページめくったページ、振り込んだページをコピーしてください。
法務局での手続きの時に添付します。
- 資本金の払い込みが済んだらコピーを取るページ
- ・表紙
- ・1ページめくったページ
- ・振り込んだページ
そして最後に法務局です。
法務局には以下の書類・印鑑類・現金を持っていきます。
- 法務局に提出するもの
- ・株式会社設立登記申請書
- ・就任承諾書
- ・払込証明書
- ・印鑑届出書
- ・CD-R「登記すべき事項」
- ・公証役場でもらった定款謄本
- ・通帳のコピー
- ・代表取締役の個人の実印
- ・代表取締役の印鑑証明
- ・法人の実印
- ・代表取締役以外の役員の住民票の写し
- ・現金約15万円
法務局の相談窓口がありますのでそこで書類を提示し必要な手続きをして完了です。
登記が完了する日も教えてもらえますので、後日、
会社の実印を持ち印鑑カード交付申請書に記載し、履歴事項全部証明書をとりましょう。
いかがだったでしょうか?会社の設立手続きって、ご自身で出来そうな感じしませんか?
もちろんお時間がない方は専門家に依頼すればよりスムーズです。
もしご不明な点があればお気軽にお問合せください。お待ちしております。
税理士 川里隆之