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税務関係や社会保険・労働保険の手続きをしよう!

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こんにちは。税理士の川里です。第二回目のコラムは、法人を設立したら次は
「税務関係や社会保険・労働保険の手続きをしよう!」です。

法人設立の税務関係手続き

まずは、税務関係から。こんな届出書を提出する必要があります。

① 法人の設立届出書 
これは税務署、都道府県税事務所、市町村の3か所に提出します。
添付書類としては定款のコピーと登記簿謄本のコピーです。
提出期限は、開業から2月以内です。
② 青色申告の承認申請書 
こちらは税務署に設立から3か月以内に提出する届出書です。
きちんと帳簿を作成するのが要件です。
この届出書の効果は、赤字を翌年以降の黒字と相殺できるようになることです。
その他にも30万円までの資産を一時に経費にできます。
また税額控除という特典も受けることができます。
③ 給与支払事務所等の開設届出書 
会給与を支払う場合に提出する届出書です。期限は設立から1月以内です。
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 
給与を支払う場合、源泉所得税を天引きします。
これを原則的には翌月10日までに税務署に納付する必要があるのですが、
従業員等が10人未満の会社がこの申請書を提出すれば7月10日、
1月20日の年に2回の納付で済むことになります。
なお、半年に2回の納付は給与と税理士、弁護士等に対する源泉所得税であり、
外注や原稿、講演などの支払いに対する源泉所得税は支払った月の翌月10日までに
納付する必要があり、毎月納付となります。

法人設立の社会保険手続き

次に社会保険の手続きです。
株式会社を設立すると社会保険の加入は義務となります。加入の手続きは年金事務所となります。

法人設立の労働保険手続き

労働保険の手続きです

株式会社を設立し従業員を雇う場合は労働保険に加入する必要があります。
労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワークとなります。

もしご不明な点がございましたらお気軽にご連絡ください。お待ちしております。

税理士 川里隆之

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