こんにちは。税理士の川里です。
第3回目のコラムは知っておきたい税金のポイントを書いていきます。
もしご不明の点やお聞きしたい点がございましたらどんどんお聞きください。
1 法人税等のポイント
法人税等の税率は何%でしょうか?約30%です。
もちろん利益に対しての30%です。なお赤字の場合はゼロ!?という訳にはいきません。
赤字でも住民税均等割り約7万円は支払わないとなりません。
法人も存続するだけで税金を支払わないとならないのです。
では、法人税等をゼロにする場合どのようにしたらよいか?ということですが、
対策としては、役員報酬を最大限に活用します。
まず、会社の年間売上をおおそよ予測します。
それに対する経費も予測します。
その予測の売上から予測の経費を引き、残りが役員報酬とすれば、法人税等はゼロになります。
ただもちろん住民税も含めた個人の税率と法人税等の税率の比較も必要となります。
このように役員報酬(この部分の決め方は後ほど書きます。)を活用することにより
法人税等をゼロにすることができます。
一方、会社を大きくしたい場合どうするか?
自己資金を前提に結論から言いますと、
利益を上げて法人税等の税金を支払っていくことにより会社は大きくなっていきます。
例えば、年間500万円の利益を出した場合、法人税等の税金は約30%の150万円であり、
500万円-150万円=350万円が会社に残ることとなります。
この350万円を再度事業に投資し、さらに大きな利益を生み出していくことになります。
では利益を出すには??これは先ほどと真逆の方法を採ります。
つまり利益が出るように役員報酬を設定すれば必然と利益は出てきます。
経営者の皆様のお考えはいろいろあると思います。
経営者の皆様のお考えに沿ったベストな方法を選択しましょう。
2 役員報酬のポイント
先ほど役員報酬での調整をお話させて頂きましたが、
この役員報酬を決める上でルールがありますのでその部分をお話させて頂きます。
まず役員報酬は定額でなければなりません。
つまり月々によって変動してはいけないこととなります。
また、役員に対する賞与も支給はできますが、原則的には会社の経費にはなりません。
利益調整を禁じているという理由からです。
では、ずーっと同じなの?ということですが、
決算日から3か月以内に1度役員報酬を変更することができます。
上記の法人税等のポイントを参考に役員報酬を決めてください。
3 消費税のポイント
会社を設立すると原則的には2年間は消費税を納税する必要はないです。
ただし資本金が1000万円を超えて設立したりすると1年目から納税する必要がでてきます。
その他にも納税する場合もありますので詳しくはお聞きください。
そしてここからは消費税の計算方法をお伝えします。会社の負担金はゼロです。
「だって会社から支払うでしょ?」と思われた方もいらっしゃると思います。
でも消費税は理論上以下のような計算方法をとなっています。
売上で預かった消費税―経費で支払った消費税=納付する消費税
例えば、税込1,080円の商品を売ったとします。
それに対して支払った経費は税込で756円。
消費税の計算は、80円(預かった消費税)-56円(支払った消費税)=24円(納付する消費税)となります。
なお、預かった分の残り48円は売上先が納付することになります。
会社の負担金はゼロということはご理解頂けたと思います。
ただ、問題は、この上記の24円を別口でプールしているかというとしていない方がほとんどですし、
プールしておかず経費としてお金を使ってしまいます。
だから納付のタイミングになると負担感が大きくななってしまうことになります。
納税額はある程度予測はできますので、計画的な資金繰りは必要となってきます。
4 社会保険・労働保険
法人を設立すると社会保険や労働保険に加入する必要があります。
まず社会保険は健康保険、厚生年金、介護保険から構成されます。
労働保険は、労災保険(従業員が業務中の怪我をしてしまった場合に給付を受けることができます。)
雇用保険(従業員が会社を辞めた場合、失業手当を受けることができます。)で構成されます。
おおよそですが、社会保険の料率はおおよそ30%、
会社負担は、その約半分の15%です。
給与の総額が30万円だとすると手取り約25万円となります。
いかがだったでしょうか??
ご不明な点がございましたらご質問してください。お待ちしております!
税理士 川里隆之